「お茶」は「麻薬」か ー法や条約による規制ー

参考:向精神薬にかんする法律・条例

第二次大戦後の国際条約

第二次大戦後、アヘンなどの向精神薬を一括して規制するため、1961年に「麻薬に関する単一条約(Single Convention on Narcotic Drugs)」が締結された。この条約は、おもにケシ、大麻、コカなど、植物とそれに由来する薬物を規制していた。

アンフェタミン類、精神展開薬(サイケデリックス)、ベンゾジアゼピンなど、新しく合成された薬物の使用が広がっていく中で、新たに、1971年には「向精神薬に関する条約(Convention on Psychotropic Substances)」が締結された。

伝統的使用の留保

なお、人類学的に注目すべきなのは、1971年条約の32条4項に書かれた留保である。

付表Iの向精神薬を含有する植物が自国の領域に自生して おり、これが少数の明確に限定された集団により伝統的に幻術的又は宗教的儀式において使用されている国は、署名、批准又は加入の際に第七条の規定(国際取引についての規定を除く。)につきその植物に関する留保を付することができる。

たとえば、ペルーでは、DMTを含むアヤワスカ茶や、コカインを含むコカが合法的に使用されているが、これは、その地域の伝統文化として例外的に尊重されているからである。

植物と茶は国際条約では統制されない

1980年ごろから、アヤワスカ茶を用いた宗教運動がブラジルから世界中に広まったが、これに対しては、2010年に国連麻薬統制委員会が、DMTを含む植物(その他の自然素材)や、それらの植物から作られた(アヤワスカを含む)煎じ茶は、1971年の国際条約における統制下にはない、という見解を示している[*1]

ここでは、DMTを含む茶が、そもそも伝統的、宗教的文脈には関係なく、国際条約では、規制の対象にはなっていないことが明記されている。いっぽうで、健康被害の観点から、それぞれの国の政府が規制することがあることも付記されている。

日本における法的規制

日本もこれらの条約を批准しており、日本の「麻薬及び向精神薬取締法」も、基本的には国際条約と整合性を持たせている。(その他、あへん法、覚醒剤取締法、大麻取締法などの法律があるが、ここでは詳しく触れない。)

DMTは、この麻薬及び向精神薬取締法によって規制されている。同時に、日本では、コカと、シロシン・シロシビンを含む「きのこ類」のみが「麻薬原料植物」として(ケシは「あへん法」で、アサは「大麻取締法」で)規制されており[*2]、それ以外の「植物(および植物の一部)」は、規制の対象外となっている。

DMTを含む植物から作られた煎じ茶を、麻薬原料以外の植物の一部として、規制の対象外とみなすのか、あるいは、麻薬として規制されているDMTという物質を抽出することによって製造したとみなすのかは、法律の条文には明文化されていない。

麻薬「製造」の定義

日本の法律は、麻薬の「製造」を、どう定義しているだろうか。麻薬および向精神薬取締法には「製造」としか書かれていない。

しかし『大コンメンタールⅠ 薬物五法』には、以下のような注釈が述べられている。

麻薬の「製造」には、化学的合成によって麻薬以外の物から麻薬を作り出すことのほか、麻薬を精製すること及び麻薬に化学的変化を加えて他の麻薬にすることも含まれる(2条10号参照)。

「精製」とは、例えば粗製モルヒネから再結晶により不純物を除去して純粋なモルヒネを得る過程をいい、「麻薬に化学的変化を加えて他の麻薬にする」とは、例えばモルヒネに化学的変化を与えてジアセチルモルヒネ又はコデインを作ることをいう。

 
『大コンメンタールⅠ 薬物五法』[*3]

つまり、麻薬の「製造」には、以下の三通りがある、とまとめられる。

  1. 「麻薬+麻薬以外の物質」→(精製)→「麻薬」
  2. 「麻薬以外の物質」→「麻薬」
  3. 「麻薬」→「別の麻薬」

もしそうなら、「麻薬」であるDMTを含んだ植物を水に溶かして茶を作っても、DMTはDMTのままであり、化学変化していないので、2と3には該当しない。

植物の一部を水に溶かしてDMTを含む水溶液を作ったとしても、水溶液の中にDMT以外の物質が含まれていれば、それは、1の「精製」とは見なせない。

つまり「麻薬原料植物ではない植物の一部分」=「麻薬+麻薬以外の物質」であり、これは、植物の一部分のままであっても、水に溶かしても「麻薬原料植物ではない植物の一部分」だと解釈できる。

大阪ビデオ店放火疑惑とサント・ダイミの関係

日本でも、アヤワスカ茶を宗教儀礼として用いる、サント・ダイミなどのブラジル由来のカトリック新宗教団体が、1990年代より活動しているとされるが、アヤワスカ茶は取り締まられておらず、その実態はよくわかっていない。

2008年には、奈良県カトリック大和郡山教会で行われた、サント・ダイミの礼拝に参加した男性が、その後、大阪のビデオ店で放火したとされる事件があった。しかし、アヤワスカ茶を服用したのは事件があった十時間前であり、またアヤワスカ茶が攻撃的行動を起こすものではないことから、因果関係はないと判断されたので、裁判資料としては残っていない。

しかし、このときにカトリック大和郡山教会にも捜査が入り、アヤワスカ茶が押収されたが、それが法的に規制されている麻薬として取り締まられることはなかった。サント・ダイミに対する捜査については、産経新聞が詳しく報道した[*4]

その後、厚生労働省は「いわゆるダイミ茶について」という注意を発表した。ダイミ茶(アヤワスカ茶の別名)には、麻薬及び向精神薬取締法が規制しているDMTが含まれており、健康被害が起こる可能性があるので、摂取することを控えるようにという勧告であって、アヤワスカ茶が違法であるとは書かれていない。これは正式な法的判断ではないが、違法だと書かれていないということは、日本政府が、DMTを含む茶を合法だと判断したと読むことができる。

規制の問題点

医学的な有害性が指摘されている酒、タバコ、カフェインは、条約や法律で、いわゆる濫用薬物としては規制されていない。そこには、伝統的な使用という文脈もあるが、同時に、税収などの政治的な問題も存在する。

また、DMTなどの精神展開薬は、国際条約ではスケジュールⅠに指定されている。つまり、濫用の危険性が高いのに対し医療用の必要性が低いために、もっとも厳しく規制されている。1971年に国際条約が改定された背景には、1960年代にサイケデリックスがカウンターカルチャーとして流行したという社会的事件が存在する。しかし、それが、その後明らかになってきた、精神展開薬の、不安障害、うつ病PTSDなどの治療薬としての有効利用を妨げていることが問題になっている。



CE2020/08/02 JST 作成
CE2020/08/26 JST 最終更新
蛭川立



記述の自己評価 ★★☆☆☆
(インターネット上の記事を集めたものであり、法学の専門がたにのチェックを受けていない。)
CE 2020/08/2 JST 作成
蛭川立

*1:http://iceers.org/Documents_ICEERS_site/Letters/INCB/INCB_Response_Inquiry_ICEERS_Ayahuasca_2010.pdf

*2:「麻薬」を含む動物や、その他のものには言及がない。「きのこ類」は、現代の分類学では「菌類」であり、「植物」ではないのだが、条文では「植物」とみなされている。DMTなど、いくつかの「麻薬」は、人体内にも含まれている。「麻薬」が向精神作用を持つのは、神経伝達物質と同じか、類似の構造を持っているからであり、むしろそれは当然のことである。

*3:

(82-83.)

*4:産経新聞の記事はWEBサイトからは削除されたが、報道内容は「やや日刊カルト新聞」にまとめられているやや日刊カルト新聞: 死者16人、大阪ビデオ店放火事件のその後・・・サント・ダイミ教との関係はどうなった?